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特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。群馬県動物愛護センター(飼養施設が前橋市・高崎市以外の場合)での特定動物飼養・保管許可申請手数料は、新規1万6千円・更新1万4千円(群馬県証紙)です。変更許可申請は1万3千円です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 群馬県動物愛護センター(本所) | 〒370-1103 群馬県佐波郡玉村町樋越305-7/電話 0270-75-1718 ※ 手続等については、飼養施設の所在地が群馬県内で前橋市、高崎市以外の場合は、群馬県動物愛護センターで受け付けています。 |
| 前橋市保健所 衛生検査課 動物愛護管理係 | 〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号/電話 027-220-5777 ※ 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること(動物取扱業、特定動物(危険動物))。事業所・飼養施設の所在地が前橋市の場合の窓口です。 |
| 高崎市 保健医療部 生活衛生課 環境衛生担当 | 〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28/電話 027-381-6116 ※ 動物取扱業・特定動物の手続きの窓口です。事業所・飼養施設の所在地が高崎市の場合の窓口です。 |
出典: 群馬県「特定動物飼養・保管許可について」/前橋市「衛生検査課」/高崎市「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年10月21日
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、群馬県のどこで手続きしますか?
2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?
目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 特定動物(危険な動物)の飼養許可を、ほかの都道府県と見比べる
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