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Komattara第一種動物取扱業の登録千葉県

🐾 千葉県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は事業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市が保健所を置いているため、市の保健所が窓口です)。第一種動物取扱業は、業種ごとに知事の登録が必要です。千葉県は「登録申請の手続は、最寄りの保健所(健康福祉センター)で行うことができます」と案内しています。手数料は1業種につき15,000円(1つの事業所で複数の業種を同時に申請する場合、2業種目以降は11,000円)。制度の所管は千葉県 健康福祉部 衛生指導課 公衆衛生獣医班(043-223-2642)です。事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。

保健所(健康福祉センター)所在地・電話
千葉市保健所〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11・12階/電話 043-238-9934
※ 千葉市は政令指定都市なので、市が保健所を置いています。電話番号は食品安全課 食品指導班(食品営業の許可申請・届出)です。理容所・美容所・ホテル・公衆浴場などの許認可は環境衛生課 営業指導班 043-238-9939 です。🔵 千葉市保健所は令和8年11月24日に総合保健医療センター(千葉市美浜区幸町1-3-9)へ移転します。
船橋市保健所船橋市北本町1-16-55/電話 047-409-3668
※ 船橋市は中核市なので、市が保健所を置いています。
柏市保健所柏市柏下65-1/電話 04-7167-1255
※ 柏市は中核市なので、市が保健所を置いています。
習志野保健所(習志野健康福祉センター)習志野市本大久保5-7-14/電話 047-475-5151
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
市川保健所(市川健康福祉センター)市川市南八幡5-11-22/電話 047-377-1101
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
松戸保健所(松戸健康福祉センター)松戸市小根本7(東葛飾合同庁舎内)/電話 047-361-2121
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
野田保健所(野田健康福祉センター)野田市柳沢24/電話 04-7124-8155
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
印旛保健所(印旛健康福祉センター)佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内)/電話 043-483-1133
※ 成田支所(成田市加良部3-3-1/0476-26-7231)は成田市・富里市を管轄しています。成田支所で取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
香取保健所(香取健康福祉センター)香取市佐原イ92-11(香取合同庁舎内)/電話 0478-52-9161
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
海匝保健所(海匝健康福祉センター)銚子市台町2186-2(北総教育事務所東総研修所庁舎内)/電話 0479-22-0206
※ 八日市場地域保健センター(匝瑳市八日市場イ2119-1/0479-72-1281)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
山武保健所(山武健康福祉センター)東金市東金907-1/電話 0475-54-0611
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
長生保健所(長生健康福祉センター)茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎内)/電話 0475-22-5167
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)勝浦市出水1224/電話 0470-73-0145
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
安房保健所(安房健康福祉センター)館山市北条1093-1/電話 0470-22-4511
※ 鴨川地域保健センター(鴨川市広場820 鴨川合同庁舎内/04-7092-4511)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
君津保健所(君津健康福祉センター)木更津市新田3-4-34/電話 0438-22-3743
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
市原保健所(市原健康福祉センター)市原市五井中央南1-2-11/電話 0436-21-6391
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

出典: 千葉県「保健所(健康福祉センター)一覧・各種相談」千葉県「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所へ申請し、施設調査を受ける
事業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ申請します(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。手数料は1業種につき15,000円で、1つの事業所で複数の業種を同時に申請する場合、2業種目以降は11,000円です。申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、千葉県のどこで手続きしますか?

窓口は事業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市が保健所を置いているため、市の保健所が窓口です)。第一種動物取扱業は、業種ごとに知事の登録が必要です。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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