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エアコン設置や電気工事を請け負うために必要な電気工事業の登録の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は千葉県 防災危機管理部 産業保安課(火薬電気担当)です(建設業の担当課ではありません。県内のみに営業所を置く場合)。エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。営業所ごとに主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験)を置きます。建設業許可(電気工事業)を持っている場合は「みなし登録電気工事業者」の届出になります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は経済産業省の管轄です。
| 千葉県 防災危機管理部 産業保安課 管理調整班 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1/電話 043-223-2722 ※ 電気工事業法・電気工事士法・火薬類取締法の手続は産業保安課 管理調整班が扱います。 |
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千葉県の標準処理期間は総日数20日間です(土曜日・日曜日・祝日等を含みます)。
出典: 千葉県「産業保安課」組織としごと/最終確認日: 2026年9月19日/標準処理期間は千葉県「登録電気工事業者登録申請」(行政手続案内)
電気工事業の登録は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は千葉県 防災危機管理部 産業保安課(火薬電気担当)です(建設業の担当課ではありません。県内のみに営業所を置く場合)。エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。
電気工事業の登録は、何から始めますか?
主任電気工事士を決めるから始めます。営業所ごとに置きます。第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験が必要です。
電気工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。