Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara第二種動物取扱業の届出千葉県

🐕 千葉県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は飼養施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。飼養施設を持ち、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。制度の所管は千葉県 健康福祉部 衛生指導課 公衆衛生獣医班(043-223-2642)です。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

保健所(健康福祉センター)所在地・電話
千葉市保健所〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11・12階/電話 043-238-9934
※ 千葉市は政令指定都市なので、市が保健所を置いています。電話番号は食品安全課 食品指導班(食品営業の許可申請・届出)です。理容所・美容所・ホテル・公衆浴場などの許認可は環境衛生課 営業指導班 043-238-9939 です。🔵 千葉市保健所は令和8年11月24日に総合保健医療センター(千葉市美浜区幸町1-3-9)へ移転します。
船橋市保健所船橋市北本町1-16-55/電話 047-409-3668
※ 船橋市は中核市なので、市が保健所を置いています。
柏市保健所柏市柏下65-1/電話 04-7167-1255
※ 柏市は中核市なので、市が保健所を置いています。
習志野保健所(習志野健康福祉センター)習志野市本大久保5-7-14/電話 047-475-5151
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
市川保健所(市川健康福祉センター)市川市南八幡5-11-22/電話 047-377-1101
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
松戸保健所(松戸健康福祉センター)松戸市小根本7(東葛飾合同庁舎内)/電話 047-361-2121
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
野田保健所(野田健康福祉センター)野田市柳沢24/電話 04-7124-8155
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
印旛保健所(印旛健康福祉センター)佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内)/電話 043-483-1133
※ 成田支所(成田市加良部3-3-1/0476-26-7231)は成田市・富里市を管轄しています。成田支所で取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
香取保健所(香取健康福祉センター)香取市佐原イ92-11(香取合同庁舎内)/電話 0478-52-9161
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
海匝保健所(海匝健康福祉センター)銚子市台町2186-2(北総教育事務所東総研修所庁舎内)/電話 0479-22-0206
※ 八日市場地域保健センター(匝瑳市八日市場イ2119-1/0479-72-1281)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
山武保健所(山武健康福祉センター)東金市東金907-1/電話 0475-54-0611
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
長生保健所(長生健康福祉センター)茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎内)/電話 0475-22-5167
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
夷隅保健所(夷隅健康福祉センター)勝浦市出水1224/電話 0470-73-0145
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
安房保健所(安房健康福祉センター)館山市北条1093-1/電話 0470-22-4511
※ 鴨川地域保健センター(鴨川市広場820 鴨川合同庁舎内/04-7092-4511)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。
君津保健所(君津健康福祉センター)木更津市新田3-4-34/電話 0438-22-3743
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
市原保健所(市原健康福祉センター)市原市五井中央南1-2-11/電話 0436-21-6391
※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

出典: 千葉県「保健所(健康福祉センター)一覧・各種相談」千葉県「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
飼養施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ届け出ます(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、千葉県のどこで手続きしますか?

窓口は飼養施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。飼養施設を持ち、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き