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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は飼養施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。飼養施設を持ち、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。制度の所管は千葉県 健康福祉部 衛生指導課 公衆衛生獣医班(043-223-2642)です。営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。
| 保健所(健康福祉センター) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉市保健所 | 〒260-0025 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11・12階/電話 043-238-9934 ※ 千葉市は政令指定都市なので、市が保健所を置いています。電話番号は食品安全課 食品指導班(食品営業の許可申請・届出)です。理容所・美容所・ホテル・公衆浴場などの許認可は環境衛生課 営業指導班 043-238-9939 です。🔵 千葉市保健所は令和8年11月24日に総合保健医療センター(千葉市美浜区幸町1-3-9)へ移転します。 |
| 船橋市保健所 | 船橋市北本町1-16-55/電話 047-409-3668 ※ 船橋市は中核市なので、市が保健所を置いています。 |
| 柏市保健所 | 柏市柏下65-1/電話 04-7167-1255 ※ 柏市は中核市なので、市が保健所を置いています。 |
| 習志野保健所(習志野健康福祉センター) | 習志野市本大久保5-7-14/電話 047-475-5151 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 市川保健所(市川健康福祉センター) | 市川市南八幡5-11-22/電話 047-377-1101 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 松戸保健所(松戸健康福祉センター) | 松戸市小根本7(東葛飾合同庁舎内)/電話 047-361-2121 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 野田保健所(野田健康福祉センター) | 野田市柳沢24/電話 04-7124-8155 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 印旛保健所(印旛健康福祉センター) | 佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内)/電話 043-483-1133 ※ 成田支所(成田市加良部3-3-1/0476-26-7231)は成田市・富里市を管轄しています。成田支所で取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。 |
| 香取保健所(香取健康福祉センター) | 香取市佐原イ92-11(香取合同庁舎内)/電話 0478-52-9161 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 海匝保健所(海匝健康福祉センター) | 銚子市台町2186-2(北総教育事務所東総研修所庁舎内)/電話 0479-22-0206 ※ 八日市場地域保健センター(匝瑳市八日市場イ2119-1/0479-72-1281)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。 |
| 山武保健所(山武健康福祉センター) | 東金市東金907-1/電話 0475-54-0611 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 長生保健所(長生健康福祉センター) | 茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎内)/電話 0475-22-5167 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 夷隅保健所(夷隅健康福祉センター) | 勝浦市出水1224/電話 0470-73-0145 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 安房保健所(安房健康福祉センター) | 館山市北条1093-1/電話 0470-22-4511 ※ 鴨川地域保健センター(鴨川市広場820 鴨川合同庁舎内/04-7092-4511)では取り扱っていない業務もありますので、事前にお問い合わせください。 |
| 君津保健所(君津健康福祉センター) | 木更津市新田3-4-34/電話 0438-22-3743 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
| 市原保健所(市原健康福祉センター) | 市原市五井中央南1-2-11/電話 0436-21-6391 ※ 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
出典: 千葉県「保健所(健康福祉センター)一覧・各種相談」/千葉県「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年9月19日
第二種動物取扱業の届出は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は飼養施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)です(千葉市・船橋市・柏市は市の保健所が窓口です)。飼養施設を持ち、一定数以上の動物を非営利で取り扱う場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。