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⚡ 山口県の電気工事業の登録

エアコン設置や電気工事を請け負うために必要な電気工事業の登録の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口山口県の電気工事業の登録の窓口は山口県 産業労働部 産業政策課 産業資源班(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/083-933-3155)
手数料山口県の電気工事業の業者登録手数料は22,000円、業者更新登録は12,000円です
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。営業所ごとに主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験)を置きます。建設業許可(電気工事業)を持っている場合は「みなし登録電気工事業者」の届出になります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は経済産業省の管轄です。山口県の電気工事業の業者登録手数料は22,000円、業者更新登録は12,000円です。令和8年10月1日から手数料の納付方法が変わっています(県外から申請する場合は産業資源班へ問い合わせます)。山口県の電気工事業の登録の窓口は山口県 産業労働部 産業政策課 産業資源班(〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/083-933-3155)です。県外から申請する場合も産業資源班へ問い合わせます。

山口県 産業労働部 産業政策課 産業資源班〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3155
※ 電気工事業の業者登録(電気工事業法)の手続きを所管する窓口です。

出典: 山口県「産業資源班・手数料について」/e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
主任電気工事士を決める
営業所ごとに置きます。第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験が必要です。
登録要件・主任電気工事士要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
器具をそろえる
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計など、備え付けるべき器具が決まっています。
備付器具の確認は、行政書士にご相談できます。
3
産業政策課 産業資源班へ登録を申請する
登録申請書に、主任電気工事士の資格を証する書類などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

電気工事業の登録は、山口県のどこで手続きしますか?

エアコンの設置工事も電気工事にあたり、登録が必要です。営業所ごとに主任電気工事士(第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験)を置きます。

電気工事業の登録は、何から始めますか?

主任電気工事士を決めるから始めます。営業所ごとに置きます。第一種電気工事士、または第二種取得後3年以上の実務経験が必要です。

電気工事業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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