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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、山口県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 山口県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円です |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。山口県の浄化槽工事業の登録手数料は新規33,000円・更新26,000円です。手数料は窓口納付または電子納付(やまぐち電子申請サービス)で納めます。山口県収入証紙は令和8年9月末で販売を終了し、令和8年10月1日からは県の手数料収納窓口での納付または電子納付に変わっています(購入済みの収入証紙は経過措置として令和9年3月末まで使用できます)。山口県の浄化槽工事業の登録申請・届出の提出先は、県内に主たる営業所がある場合は主たる営業所所在地を管轄する土木建築事務所(岩国(岩国市、和木町/0827-29-1540)・柳井(柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町/0820-22-0396)・周南(下松市、光市、周南市/0834-33-6471)・防府(防府市、山口市/0835-22-3485)・宇部(宇部市、山陽小野田市、美祢市/0836-21-7125)・下関(下関市/083-223-7101)・長門(長門市/0837-22-2920)・萩(萩市、阿武町/0838-22-0043))、県外に主たる営業所がある場合は土木建築部 監理課 建設業班(083-933-3629)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 山口県 岩国土木建築事務所 | 〒740-0016 山口県岩国市三笠町1丁目1-1/電話 0827-29-1540 ※ 岩国市、和木町に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 柳井土木建築事務所 | 〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目9-3/電話 0820-22-0396 ※ 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 周南土木建築事務所 | 〒745-0004 山口県周南市毛利町2丁目38/電話 0834-33-6471 ※ 下松市、光市、周南市に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 防府土木建築事務所 | 〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号 防府市役所本館6階/電話 0835-22-3485 ※ 防府市、山口市に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 宇部土木建築事務所 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町1丁目1-50/電話 0836-21-7125 ※ 宇部市、山陽小野田市、美祢市に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 下関土木建築事務所 | 〒751-0823 山口県下関市貴船町3丁目2-1/電話 083-223-7101 ※ 下関市に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 長門土木建築事務所 | 〒759-4101 山口県長門市東深川1875-1/電話 0837-22-2920 ※ 長門市に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 萩土木建築事務所 | 〒758-0041 山口県萩市江向河添沖田531-1/電話 0838-22-0043 ※ 萩市、阿武町に主たる営業所がある浄化槽工事業者の登録申請・届出の提出先です。 |
| 山口県 土木建築部 監理課 建設業班 | 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号/電話 083-933-3629 ※ 県外に主たる営業所がある浄化槽工事業者の提出先です。 |
出典: 山口県「浄化槽工事業の登録・届出」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年10月23日
浄化槽工事業の登録は、山口県のどこで手続きしますか?
建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、浄化槽工事業の変更届の提出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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