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🐾 山口県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

手数料山口県(下関市を除く)の第一種動物取扱業の申請手数料は15,020円です(下関市内は下関市動物愛護管理センターが受け付けます)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。山口県(下関市を除く)の第一種動物取扱業の申請手数料は15,020円です(下関市内は下関市動物愛護管理センターが受け付けます)。山口県収入証紙は令和8年9月末で販売を終了し、令和8年10月1日からは県の手数料収納窓口での納付または電子納付に変わっています(購入済みの収入証紙は経過措置として令和9年3月末まで使用できます)。山口県では、第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談は施設の所在地を管轄する健康福祉センター(環境保健所)が受け付け、下関市内は下関市動物愛護管理センター(〒751-0881 山口県下関市大字井田/083-263-1125)です。

窓口所在地・電話
山口県 岩国健康福祉センター(岩国環境保健所)〒740-0016 山口県岩国市三笠町1-1-1/電話 0827-29-1527
※ 岩国市、和木町に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 柳井健康福祉センター(柳井環境保健所)〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目9-3/電話 0820-22-3631
※ 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 周南健康福祉センター(周南環境保健所)〒745-0004 山口県周南市毛利町2-38/電話 0834-33-6426
※ 下松市、光市、周南市に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 山口健康福祉センター山口保健環境部(山口環境保健所)〒753-8588 山口県山口市吉敷下東3-1-1/電話 083-934-2535
※ 山口市に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 山口健康福祉センター防府保健部(防府保健所)〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号 防府市役所福祉棟1階/電話 0835-22-3740
※ 防府市に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 宇部健康福祉センター(宇部環境保健所)〒755-0033 山口県宇部市琴芝町1-1-50/電話 0836-39-9862
※ 宇部市、山陽小野田市、美祢市に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 長門健康福祉センター(長門環境保健所)〒759-4101 山口県長門市東深川1344-1/電話 0837-27-0794
※ 長門市に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
山口県 萩健康福祉センター(萩環境保健所)〒758-0041 山口県萩市江向531-1/電話 0838-25-2665
※ 萩市、阿武町に施設がある場合の第一種動物取扱業の申請手続き・事前相談の窓口です。
下関市動物愛護管理センター〒751-0881 山口県下関市大字井田/電話 083-263-1125
※ 下関市内に施設がある場合の第一種動物取扱業の窓口です(山口県の健康福祉センターではなく下関市動物愛護管理センターが受け付けます)。

出典: 山口県「第一種動物取扱業の登録について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、山口県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。山口県(下関市を除く)の第一種動物取扱業の申請手数料は15,020円です(下関市内は下関市動物愛護管理センターが受け付けます)。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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