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浄化槽の設置工事を請け負うために必要な浄化槽工事業の登録の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日
窓口は千葉県 県土整備部 建築指導課 建築指導室(043-223-3183)です。郵送でも提出できます。🔴建設業許可(土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれか)を持っている場合は、登録ではなく「特例浄化槽工事業者の届出」になり、この届出の有効期間は建設業の許可を有している間です(建設業許可を更新するたびに、変更の届出が必要です)。まず自分がどちらに当たるかを確かめます。登録の有効期間は5年で、引き続き営む場合は有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請が必要です(更新の受付は満了の日の60日前から)。登録手数料は新規33,000円・更新26,000円、有効期間は5年間です(浄化槽法21条2項・5項)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉県 県土整備部 建築指導課 建築指導室 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1/電話 043-223-3183 ※ 浄化槽工事業の登録の窓口です。郵送でも受け付けています。 |
出典: 千葉県 建築指導課「浄化槽工事業の登録・届出について」/e-Gov法令検索「浄化槽法」21条2項・5項/最終確認日: 2026年9月22日
浄化槽工事業の登録は、千葉県のどこで手続きしますか?
窓口は千葉県 県土整備部 建築指導課 建築指導室(043-223-3183)です。郵送でも提出できます。
浄化槽工事業の登録は、何から始めますか?
登録か特例届出かを確かめるから始めます。土木・建築・管のいずれかの建設業許可があれば、特例浄化槽工事業者の届出で足ります。
浄化槽工事業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
浄化槽工事業の登録は、いつまでに手続きしますか?
登録の有効期間は5年で、引き続き営む場合は有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請が必要です(更新の受付は満了の日の60日前から)。