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Komattara意匠登録出願(デザインを守る)東京都

🎨 東京都の意匠登録出願(デザインを守る)

製品の形・パッケージ・画面デザインをまねされないよう、意匠権で守るための出願の流れです。

📋 手続きの流れ

1
守りたいデザインを特定する
製品全体か・部分か・画面デザインか。公開前かどうかを確かめます(公開後は原則出願できません)。
2
先行意匠を調査して出願する
似た登録がないかを調査し、図面をそろえて特許庁へ出願します。
弁理士 意匠の調査・出願書類の作成・特許庁への手続き代理は弁理士の業務です(弁理士法4条)。
3
審査を経て登録
拒絶理由が来たら意見書・補正で応答し、登録料を納めて権利化します。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。🔴意匠は公開前の出願が原則=発売・SNS公開の前に出願するのが鉄則です(新規性)。登録されると最長25年、まねを止める差止め・損害賠償の根拠になります。

窓口所在地・電話
特許庁〒100-8915 千代田区霞が関3-4-3/電話 03-3581-1101
※ 出願は電子出願(インターネット出願)が主流です。

出典: 特許庁「アクセス・入館案内」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)