こまったら、地域の専門家へ。
製品の形・パッケージ・画面デザインをまねされないよう、意匠権で守るための出願の流れです。
デザインは意匠登録で守れます(意匠法)。出願先は特許庁で、電子出願が主流です。🔴意匠は公開前の出願が原則=発売・SNS公開の前に出願するのが鉄則です(新規性)。登録されると最長25年、まねを止める差止め・損害賠償の根拠になります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 特許庁 | 〒100-8915 千代田区霞が関3-4-3/電話 03-3581-1101 ※ 出願は電子出願(インターネット出願)が主流です。 |
出典: 特許庁「アクセス・入館案内」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)