Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara模倣品の輸入差止め(税関)東京都

🚢 東京都の模倣品の輸入差止め(税関)

自社ブランドの偽物・模倣品が輸入されているとき、税関で水際で止める申立ての流れです。

📋 手続きの流れ

1
権利と模倣品の証拠をそろえる
登録原簿・真正品と模倣品の識別ポイント・流通の証拠をそろえます。
2
税関に輸入差止申立てをする
識別方法を示した申立書を税関の知的財産担当窓口へ出します(有効期間つき・更新可)。
弁理士 税関の認定手続・差止申立ての代理は弁理士の業務です(弁理士法4条2項1号)。
3
認定手続きに対応する
疑義貨物が見つかると税関から連絡が来ます。侵害の該非の意見を出し、差止めにつなげます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

商標権・特許権などの権利者は、税関に輸入差止申立てができます(関税法)。認定されると、税関が該当貨物を水際で差し止めます。申立先は各税関の知的財産担当窓口(東京税関ほか)で、この税関手続きの代理は弁理士の法定業務です(弁理士法4条2項1号・条文実測)。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条2項1号(e-Gov法令検索)/税関「知的財産侵害物品の取締り」(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/)