こまったら、地域の専門家へ。
自社ブランドの偽物・模倣品が輸入されているとき、税関で水際で止める申立ての流れです。
商標権・特許権などの権利者は、税関に輸入差止申立てができます(関税法)。認定されると、税関が該当貨物を水際で差し止めます。申立先は各税関の知的財産担当窓口(東京税関ほか)で、この税関手続きの代理は弁理士の法定業務です(弁理士法4条2項1号・条文実測)。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条2項1号(e-Gov法令検索)/税関「知的財産侵害物品の取締り」(https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/)