こまったら、地域の専門家へ。
「貴社の製品は当社の特許権・商標権を侵害している」——警告状が届いたときの対応の流れです。
対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴無視も、あわてて要求どおりに応じるのも危険です=まず相手の権利が本当に有効か・自社の行為が本当に権利の範囲に入るかを、専門家の鑑定(弁理士法4条)で確かめます。反論の柱には、権利の無効を争う無効審判(特許庁)もあります。
出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)