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Komattara特許・商標の警告状への対応東京都

⚠️ 東京都の特許・商標の警告状への対応

「貴社の製品は当社の特許権・商標権を侵害している」——警告状が届いたときの対応の流れです。

📋 手続きの流れ

1
権利と自社の行為を確かめる
相手の登録番号から権利の内容・存続期間を確認し、自社製品との対比表を作ります。
2
鑑定を受けて回答方針を決める
侵害の成否について弁理士の鑑定を受け、争う・設計変更・ライセンス交渉のどれで行くかを決めます。
弁理士 侵害の成否の鑑定・特許庁での無効審判は弁理士の業務です。
3
書面で回答し、交渉・審判へ
回答書を送り、必要に応じて無効審判・訴訟(弁護士と共同)で争います。
弁護士 侵害訴訟の代理は弁護士の分野です(弁理士と共同で対応します)。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

対応に、官公署へ申請する手続きはありません。🔴無視も、あわてて要求どおりに応じるのも危険です=まず相手の権利が本当に有効か・自社の行為が本当に権利の範囲に入るかを、専門家の鑑定(弁理士法4条)で確かめます。反論の柱には、権利の無効を争う無効審判(特許庁)もあります。

出典: 最終確認日: 2026年8月26日/出典: 弁理士法4条(e-Gov法令検索)