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🧑‍⚕️ 京都府の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。京都府の山城地域では、介護保険事業者の指定申請・変更・休止・廃止の届出は、乙訓保健所・山城北保健所・山城南保健所の企画調整課が窓口です(受付は毎週月曜から金曜 8時30分から17時。12時から13時を除く)。

窓口所在地・電話
京都市 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地/電話 075-222-3800
※ 京都市内で介護保険サービスを開設する予定の方については、平成24年4月1日以降、指定に係る一連の事務は京都市で行うこととなっております。
京都府 乙訓保健所(山城広域振興局健康福祉部)企画調整課〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1152
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:向日市、長岡京市、大山崎町
京都府 山城北保健所(山城広域振興局健康福祉部)企画調整課〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7の6/電話 0774-21-2199
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町
京都府 山城南保健所(山城広域振興局健康福祉部)企画調整課〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4301
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
京都府 南丹保健所(南丹広域振興局健康福祉部)企画調整課〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府 中丹西保健所(中丹広域振興局健康福祉部)企画調整課〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目91番地/電話 0773-22-5744
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:福知山市
京都府 中丹東保健所(中丹広域振興局健康福祉部)企画調整課〒624-0906 京都府舞鶴市倉谷1350-23/電話 0773-75-0805
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:舞鶴市、綾部市
京都府 丹後保健所(丹後広域振興局健康福祉部)企画調整課〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361
※ 京都市以外の市町村に所在する事業所については、事業所所在地を所管する保健所(広域振興局健康福祉部)企画調整課において、受付を行います。所管:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

🔵 地域密着型サービスの指定権限は市町村にあります(開設予定地の市町村へ問い合わせます)。京都市内で開設する場合は、平成24年4月1日以降、指定に係る一連の事務を京都市が行っています(京都市介護ケア推進課 075-222-3800)。

出典: 京都府「介護保険事業者の指定審査手続きについて」/京都府山城広域振興局「申請・手続きのご案内(許認可・届出)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、京都府のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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