こまったら、地域の専門家へ。
解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月2日
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。東京は東京労働局 雇用環境・均等部(〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階)です。
| 東京労働局 雇用環境・均等部 | 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階/電話 03-6867-0211 ※ あっせんの申請窓口です。最寄りの総合労働相談コーナーでも受け付けています。利用は無料です。 |
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🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。
出典: 東京労働局「組織・所在地・部署一覧」/最終確認日: 2026年9月2日/出典: 厚生労働省 個別労働紛争解決制度(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)/東京労働局