こまったら、地域の専門家へ。
解雇や未払い賃金で労働審判・訴訟になったときの、東京都での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
訴えを起こす裁判所は事件によって変わります。訴額が140万円以下の民事訴訟は簡易裁判所が第一審です(裁判所法33条1項1号)。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京地方裁判所(本庁) | 〒100-8920 千代田区霞が関1-1-4/電話 03-3581-5411 |
| 東京地方裁判所 立川支部 | 〒190-8571 立川市緑町10-4/電話 042-845-0365 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年8月23日