Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 手続き一覧 > 贈与契約書(生前贈与)

🎁 贈与契約書(生前贈与)

生前贈与をするときの贈与契約書の、お住まいの都道府県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 都道府県ごとの窓口を比べる

都道府県窓口の層窓口電話最終確認日案内
広島県提出先なし(書類作成)2026年9月16日広島県の贈与契約書(生前贈与)を読む
神奈川県提出先なし(書類作成)2026年9月16日神奈川県の贈与契約書(生前贈与)を読む
東京都提出先なし(書類作成)2026年9月16日東京都の贈与契約書(生前贈与)を読む
埼玉県提出先なし(書類作成)2026年9月19日埼玉県の贈与契約書(生前贈与)を読む
千葉県提出先なし(書類作成)2026年9月19日千葉県の贈与契約書(生前贈与)を読む
大阪府提出先なし(書類作成)2026年9月19日大阪府の贈与契約書(生前贈与)を読む
兵庫県提出先なし(書類作成)2026年9月20日兵庫県の贈与契約書(生前贈与)を読む
愛知県提出先なし(書類作成)2026年9月20日愛知県の贈与契約書(生前贈与)を読む
福岡県提出先なし(書類作成)2026年9月20日福岡県の贈与契約書(生前贈与)を読む
北海道提出先なし(書類作成)2026年9月20日北海道の贈与契約書(生前贈与)を読む
静岡県提出先なし(書類作成)2026年9月16日静岡県の贈与契約書(生前贈与)を読む
茨城県提出先なし(書類作成)2026年9月23日茨城県の贈与契約書(生前贈与)を読む

最終確認日: 2026年9月23日

📋 全国共通の流れ

12の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。

1
何を誰にいつ贈るかを決める
書面によらない贈与は、まだ渡していない部分をいつでも解除できます(民法550条)。書面にしておくことが確実です。
2
契約書を作り、贈与を実行する
現金は振込で記録を残します。不動産は登記まで済ませます。
3
税金の確認をする

🔗 関連する手続き