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生前贈与をするときの贈与契約書の、京都府での流れ・相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士、契約書の作成は行政書士にご相談いただけます。贈与税は、暦年課税なら1年間の贈与額から基礎控除額110万円を差し引いて計算します。相続時精算課税を選ぶと、基礎控除額110万円と特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に一律20パーセントの税率がかかります。選び方で税額が変わります(国税庁)。
出典: e-Gov法令検索「民法」550条/国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
贈与契約書(生前贈与)は、京都府のどこで手続きしますか?
この手続きに、官公署へ申請する窓口はありません。不動産の登記は司法書士、贈与税の申告は税理士、契約書の作成は行政書士にご相談いただけます。
贈与契約書(生前贈与)は、何から始めますか?
何を誰にいつ贈るかを決めるから始めます。書面によらない贈与は、まだ渡していない部分をいつでも解除できます(民法550条)。書面にしておくことが確実です。
贈与契約書(生前贈与)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
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