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税務署の処分を争うときの、三重県での流れ・相談できる事務所・裁判所です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。審査請求の裁決にも納得できないときに、処分の取消訴訟を起こします。どの庁になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
| 地方裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津地方裁判所 | 〒514-8526 三重県津市中央3-1 |
| 津地方裁判所松阪支部 | 〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542 |
| 津地方裁判所伊賀支部 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002 |
| 津地方裁判所伊勢支部 | 〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6 |
| 津地方裁判所熊野支部 | 〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145 |
| 津地方裁判所四日市支部 | 〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 |
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地」/最終確認日: 2026年10月22日
審査請求・税務訴訟は、三重県のどこで手続きしますか?
税務署の処分は、いきなり裁判ではなく、まず不服申立てから争います。処分の通知を受けたら、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選びます(再調査の請求を経た場合も、その決定に不服ならさらに審査請求ができます)。
審査請求・税務訴訟は、何から始めますか?
処分の内容と期限を確かめるから始めます。更正・決定・差押えなどの通知書で、処分の理由と、不服申立てができる期間を確かめます。期限を過ぎると争えなくなります。
審査請求・税務訴訟は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。