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🔎 宮崎県の税務調査への対応

税務署から調査の連絡が来たときの対応の、宮崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。税務代理(立会い・交渉)ができるのは税理士だけです。修正申告に応じるか、更正処分を受けて争うかで、そのあとの手続き(再調査の請求・審査請求・訴訟)が変わります。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
宮崎市宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
都城市都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
三股町都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
延岡市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日南市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
串間市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
小林市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
えびの市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
高原町小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
西都市高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高鍋町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
新富町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
西米良村高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
木城町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
川南町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
都農町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高千穂町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日之影町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
五ヶ瀬町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日向市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
門川町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
諸塚村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
椎葉村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
美郷町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
国富町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
綾町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(熊本国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
事前通知の内容を確認する
税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。
税理士 税務調査の立会い・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
帳簿と証憑をそろえる
帳簿、請求書、領収書、契約書、通帳などを整理します。
契約書・議事録など書類の整備は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
結果への対応を決める
修正申告に応じるか、更正処分を待って不服申立てをするかを判断します。
税理士 修正申告・不服申立ての判断は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

税務調査への対応は、宮崎県のどこで手続きしますか?

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。

税務調査への対応は、何から始めますか?

事前通知の内容を確認するから始めます。税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。

税務調査への対応は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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