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🧾 宮崎県の相続税の申告

相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申告の期限申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)
根拠の法令相続税法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要の場合もあります。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁。全国共通)。

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お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
宮崎市宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
都城市都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
三股町都城税務署
〒885-8618 都城市上町2街区11号/電話 0986-22-4377
延岡市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日南市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
串間市日南税務署
〒887-8686 日南市上平野町1丁目8番地4/電話 0987-22-3671
小林市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
えびの市小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
高原町小林税務署
〒886-8601 小林市細野243番地1/電話 0984-23-3126
西都市高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高鍋町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
新富町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
西米良村高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
木城町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
川南町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
都農町高鍋税務署
〒884-0006 児湯郡高鍋町大字上江8438番地/電話 0983-22-1373
高千穂町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日之影町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
五ヶ瀬町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
日向市延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
門川町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
諸塚村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
椎葉村延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
美郷町延岡税務署
〒882-8666 延岡市大貫町1丁目2915番地/電話 0982-32-3301
国富町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151
綾町宮崎税務署
〒880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号/電話 0985-29-2151

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(熊本国税局)/国税庁「No.4152 相続税の計算」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
財産を洗い出して評価する
不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
税理士・行政書士 相続税がかかるかどうかの判断と申告は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。財産の洗い出しと遺産分割協議書の作成は行政書士も行います。税理士・行政書士にご相談いただけます。
2
申告書を作成する
財産の評価と特例(小規模宅地等・配偶者の税額軽減など)の適用を検討して申告書を作ります。
税理士 相続税の申告書の作成・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。税理士にご相談いただけます。
3
税務署に申告して納税する
亡くなった方の住所地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に、10か月以内に申告・納税します。
税理士 税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。

❓ よくあるご質問

相続税の申告は、宮崎県のどこで手続きしますか?

申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

相続税の申告は、何から始めますか?

財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。

相続税の申告は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。

🏢 相談できる窓口

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