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⚖️ 群馬県の財産分与の交渉・調停

離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。

家庭裁判所所在地・電話
前橋家庭裁判所〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275
前橋家庭裁判所中之条出張所〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138
前橋家庭裁判所沼田支部〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709
前橋家庭裁判所太田支部〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751
前橋家庭裁判所桐生支部〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391
前橋家庭裁判所高崎支部〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
財産の一覧を作る
預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
合意できた場合の離婚協議書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
分け方を交渉する
原則2分の1を出発点に、寄与や事情を踏まえて交渉します。
弁護士 財産分与の交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
まとまらなければ調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に財産分与請求調停を申し立てます。
弁護士 財産分与の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

財産分与の交渉・調停は、群馬県のどこで手続きしますか?

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。

財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?

財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。

財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

👉 財産分与の交渉・調停を、ほかの都道府県と見比べる

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