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別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 申立手数料は収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋家庭裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 前橋家庭裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋家庭裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋家庭裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋家庭裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
婚姻費用分担請求調停の申立ては、群馬県のどこで手続きしますか?
夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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