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離婚するとき・離婚したあとに、婚姻中に築いた財産の分け方でもめたときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。🔴離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。この期間は2026年4月1日施行の改正で2年から5年に伸びました。施行日より前に離婚した方は、改正前の2年が適用されることがあります=早めにご相談ください。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜家庭裁判所 | 〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5346 |
| 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6352 |
| 岐阜家庭裁判所高山支部 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3310 |
| 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0937 |
| 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111 |
| 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2/電話 0575-65-2265 |
| 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4-2/電話 0573-66-1530 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岐阜家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
財産分与の交渉・調停は、岐阜県のどこで手続きしますか?
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停で財産の分け方を話し合います(申立手数料は収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手)。離婚のときから5年を過ぎると家庭裁判所に請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
財産分与の交渉・調停は、何から始めますか?
財産の一覧を作るから始めます。預貯金・不動産・保険・退職金など、婚姻中に築いた財産と名義を一覧にします。
財産分与の交渉・調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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