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話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜家庭裁判所 | 〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5346 |
| 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6352 |
| 岐阜家庭裁判所高山支部 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3310 |
| 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0937 |
| 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111 |
| 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2/電話 0575-65-2265 |
| 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4-2/電話 0573-66-1530 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岐阜家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
離婚調停の申立ては、岐阜県のどこで手続きしますか?
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
離婚調停の申立ては、何から始めますか?
決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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