Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 婚姻費用分担請求調停の申立て > 岐阜県

🏠 岐阜県の婚姻費用分担請求調停の申立て

別居中の生活費(婚姻費用)を払ってもらえないときの、家庭裁判所の調停の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。🔴請求した時からの分しか認められないのが実務の一般的な扱いです=早く申し立てるほど守られます。

家庭裁判所所在地・電話
岐阜家庭裁判所〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5346
岐阜家庭裁判所大垣支部〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6352
岐阜家庭裁判所高山支部〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3310
岐阜家庭裁判所多治見支部〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0937
岐阜家庭裁判所御嵩支部〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111
岐阜家庭裁判所郡上出張所〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2/電話 0575-65-2265
岐阜家庭裁判所中津川出張所〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4-2/電話 0573-66-1530

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 岐阜家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
収入資料をそろえる
双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 婚姻費用の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
まとまらなければ審判へ。決めた内容は履行勧告・強制執行の土台になります。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

婚姻費用分担請求調停の申立ては、岐阜県のどこで手続きしますか?

夫婦は別居中でも、収入に応じて生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。話し合いで決まらないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます(申立手数料は収入印紙1,200円分)。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、何から始めますか?

収入資料をそろえるから始めます。双方の収入資料を整理し、裁判所の算定表を目安に金額を確かめます。

婚姻費用分担請求調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

👉 「婚姻費用分担請求調停の申立て」を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。