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📮 岩手県の養育費の履行勧告・強制執行

調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。

家庭裁判所所在地・電話
盛岡家庭裁判所〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165
盛岡家庭裁判所花巻支部〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276
盛岡家庭裁判所二戸支部〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591
盛岡家庭裁判所久慈出張所〒028-0022 久慈市田屋町2-50-5/電話 0194-53-4158
盛岡家庭裁判所遠野支部〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840
盛岡家庭裁判所宮古支部〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925
盛岡家庭裁判所一関支部〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148
盛岡家庭裁判所大船渡出張所〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-3/電話 0192-26-3630
盛岡家庭裁判所水沢支部〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181

履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 盛岡家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」

📋 手続きの流れ

1
取り決めの書類を確認する
調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
弁護士 債務名義になる書類かどうかの判断は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
2
家庭裁判所に履行勧告を申し出る
取決めをした家庭裁判所へ、無料で申し出ます。裁判所が相手に支払いを促します。
弁護士 履行勧告の申出・履行命令の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。
3
応じなければ強制執行(差押え)
地方裁判所に債権執行を申し立て、給与や預貯金を差し押さえます。
弁護士 強制執行の申立ては弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

養育費の履行勧告・強制執行は、岩手県のどこで手続きしますか?

調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。

養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?

取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。

養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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