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離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 盛岡家庭裁判所 | 〒020-8520 盛岡市内丸9-1/電話 019-622-3165 |
| 盛岡家庭裁判所花巻支部 | 〒025-0075 花巻市花城町8-26/電話 0198-23-5276 |
| 盛岡家庭裁判所二戸支部 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡22番地14/電話 0195-23-2591 |
| 盛岡家庭裁判所久慈出張所 | 〒028-0022 久慈市田屋町2-50-5/電話 0194-53-4158 |
| 盛岡家庭裁判所遠野支部 | 〒028-0515 遠野市東舘町2-3/電話 0198-62-2840 |
| 盛岡家庭裁判所宮古支部 | 〒027-0052 宮古市宮町1-3-30/電話 0193-62-2925 |
| 盛岡家庭裁判所一関支部 | 〒021-0877 一関市城内3-6/電話 0191-23-4148 |
| 盛岡家庭裁判所大船渡出張所 | 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-3/電話 0192-26-3630 |
| 盛岡家庭裁判所水沢支部 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町4-19/電話 0197-24-7181 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 盛岡家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
養育費・面会交流の変更調停は、岩手県のどこで手続きしますか?
転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。
養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?
事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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