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調停・審判・公正証書で取り決めた養育費が払われないときに、支払いを実現する手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。応じないときは地方裁判所の強制執行(債権執行=給与等の差押え)へ。養育費は将来分もまとめて差し押さえられる特例があります。🔴強制執行には債務名義(調停調書・審判書・強制執行認諾文言付き公正証書など)が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島家庭裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島家庭裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島家庭裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島家庭裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458 |
| 福島家庭裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島家庭裁判所田島出張所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211 |
| 福島家庭裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
履行勧告の申出先は取決めの手続をした家庭裁判所です。書面のほか、口頭・電話でも申し出できます。
出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「履行勧告手続」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_05/index.html)/裁判所「債権執行等(養育費等に基づく差押え)」
養育費の履行勧告・強制執行は、福島県のどこで手続きしますか?
調停・審判で決めた養育費が払われないときは、まず家庭裁判所の履行勧告(費用無料・書面/口頭/電話で申出可)。ただし勧告に強制力はありません。
養育費の履行勧告・強制執行は、何から始めますか?
取り決めの書類を確認するから始めます。調停調書・審判書・公正証書など、支払いの根拠になる書類(債務名義)を確認します。
養育費の履行勧告・強制執行は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。