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養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります) |
|---|---|
| 必要な書類 | 必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島家庭裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島家庭裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島家庭裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島家庭裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458 |
| 福島家庭裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島家庭裁判所田島出張所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211 |
| 福島家庭裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)
養育費請求調停の申立ては、福島県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。
養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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