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🔁 福島県の養育費・面会交流の変更調停

離婚のときの取り決め(養育費・面会交流)を、事情の変化に合わせて変えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。🔴一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

家庭裁判所所在地・電話
福島家庭裁判所〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156
福島家庭裁判所相馬支部〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141
福島家庭裁判所郡山支部〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656
福島家庭裁判所白河支部〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555
福島家庭裁判所棚倉出張所〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458
福島家庭裁判所会津若松支部〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725
福島家庭裁判所田島出張所〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211
福島家庭裁判所いわき支部〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
事情の変化を資料にする
収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。
2
まず相手と話し合う
合意できれば、合意書・公正証書に残します。
変更後の合意書・公正証書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
まとまらなければ変更調停へ
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に変更の調停を申し立てます。
弁護士 変更調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

養育費・面会交流の変更調停は、福島県のどこで手続きしますか?

転職・再婚・進学など事情の変更があれば、取り決めた養育費や面会交流の内容は、調停で変更を求められます(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。一方的に払うのをやめる・会わせるのをやめるのは不利に働きます=先に調停で変えるのが筋です。

養育費・面会交流の変更調停は、何から始めますか?

事情の変化を資料にするから始めます。収入の変化・再婚・子の進学など、変更を求める根拠を資料にします。

養育費・面会交流の変更調停は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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