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養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります) |
|---|---|
| 必要な書類 | 必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮崎家庭裁判所 | 〒880-8543 宮崎市旭2-3-13 |
| 宮崎家庭裁判所日南支部 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188 |
| 宮崎家庭裁判所都城支部 | 〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 |
| 宮崎家庭裁判所延岡支部 | 〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121 |
| 宮崎家庭裁判所日向出張所 | 〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211 |
| 宮崎家庭裁判所高千穂出張所 | 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 宮崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)
養育費請求調停の申立ては、宮崎県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。
養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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