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🤝 宮崎県の面会交流調停の申立て

離れて暮らす子どもに会わせてもらえないとき・面会のルールを決めたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

手数料申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。子の福祉が判断の中心です。

家庭裁判所所在地・電話
宮崎家庭裁判所〒880-8543 宮崎市旭2-3-13
宮崎家庭裁判所日南支部〒889-2535 宮崎県日南市飫肥3-6-1/電話 0987-25-1188
宮崎家庭裁判所都城支部〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3
宮崎家庭裁判所延岡支部〒882-8585 宮崎県延岡市東本小路121
宮崎家庭裁判所日向出張所〒883-0036 宮崎県日向市南町8-7/電話 0982-52-2211
宮崎家庭裁判所高千穂出張所〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井118/電話 0982-72-2017

申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 宮崎家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)

📋 手続きの流れ

1
希望する面会の形を整理する
頻度・時間・場所・受け渡し方法など、希望と子どもの生活への配慮を整理します。
合意できた場合の面会交流の合意書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停を申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。
弁護士 面会交流の調停・審判の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
調停・審判で決める
家庭裁判所調査官の関与や試行的面会交流を経て、具体的なルールを決めます。
弁護士 調停・審判の期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

面会交流調停の申立ては、宮崎県のどこで手続きしますか?

父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。

面会交流調停の申立ては、何から始めますか?

希望する面会の形を整理するから始めます。頻度・時間・場所・受け渡し方法など、希望と子どもの生活への配慮を整理します。

面会交流調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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