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🐍 福島県の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料福島県での特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料は、原則として動物種・飼養施設ごとに1件につき15,000円、変更許可申請手数料は1件につき8,000円です(福島県収入証紙により納付)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。福島県での特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料は、原則として動物種・飼養施設ごとに1件につき15,000円、変更許可申請手数料は1件につき8,000円です(福島県収入証紙により納付)。福島県では、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は市の保健所、それ以外の県内全域は県の動物愛護センター(ハピまるふくしま・田村郡三春町)とその会津支所・相双支所が、管轄市町村ごとの窓口です。動物愛護センターは、特定動物の飼養又は保管の許可を担当しています。

窓口所在地・電話
福島県動物愛護センター〒963-7732 福島県田村郡三春町大字上舞木字向田17番/電話 024-953-6400
※ 特定動物の許可申請手続きは、動物愛護センターまたはセンター支所で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)
福島県動物愛護センター会津支所〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)/電話 0242-29-5517
※ 特定動物の許可申請手続きは、動物愛護センターまたはセンター支所で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)
福島県動物愛護センター相双支所〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)/電話 0244-26-1351
※ 特定動物の許可申請手続きは、動物愛護センターまたはセンター支所で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)
福島市保健所 衛生課 動物愛護係〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号(保健福祉センター)/電話 024-597-6409
※ 福島市内の特定動物の飼養・保管の許可の窓口です。
郡山市保健所 生活衛生課〒963-8024 福島県郡山市朝日2-15-1/電話 024-924-2157
※ 郡山市内の特定動物の飼養・保管の許可の窓口です。
いわき市保健所 生活衛生課 動物愛護係〒973-8408 福島県いわき市内郷高坂町四方木田191番地/電話 0246-27-8592
※ いわき市内の特定動物の飼養・保管の許可の窓口です。

出典: 福島県「特定動物の飼養及び保管の許可申請手続きについて」/福島市「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」/郡山市「特定動物について」/いわき市「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」/福島県「特定動物(危険な動物)の飼養及び保管について」/福島県「県内の保健福祉事務所(保健所)及び動物愛護センター一覧」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、福島県のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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