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非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。福島県では、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は市の保健所、それ以外の県内全域は県の動物愛護センター(ハピまるふくしま・田村郡三春町)とその会津支所・相双支所が、管轄市町村ごとの窓口です。動物愛護センターは、第一種動物取扱業の登録と第二種動物取扱業の届出を担当しています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島県動物愛護センター | 〒963-7732 福島県田村郡三春町大字上舞木字向田17番/電話 024-953-6400 ※ 第二種動物取扱業の届出は、飼養施設がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村) |
| 福島県動物愛護センター会津支所 | 〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)/電話 0242-29-5517 ※ 第二種動物取扱業の届出は、飼養施設がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町) |
| 福島県動物愛護センター相双支所 | 〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)/電話 0244-26-1351 ※ 第二種動物取扱業の届出は、飼養施設がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村) |
| 福島市保健所 衛生課 動物愛護係 | 〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号(保健福祉センター)/電話 024-597-6409 ※ 福島市内の第二種動物取扱業の届出の窓口です。 |
| 郡山市保健所 生活衛生課 | 〒963-8024 福島県郡山市朝日2-15-1/電話 024-924-2157 ※ 郡山市内の第二種動物取扱業の届出の窓口です。 |
| いわき市保健所 生活衛生課 動物愛護係 | 〒973-8408 福島県いわき市内郷高坂町四方木田191番地/電話 0246-27-8592 ※ いわき市内の第二種動物取扱業の届出の窓口です。 |
出典: 福島県「動物取扱業の登録・届出の手続きについて」/福島市「第二種動物取扱業の届出について」/郡山市「第二種動物取扱業について」/いわき市「第二種動物取扱業の届出について」/福島県「県内の保健福祉事務所(保健所)及び動物愛護センター一覧」/最終確認日: 2026年10月22日
第二種動物取扱業の届出は、福島県のどこで手続きしますか?
営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。福島県では、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は市の保健所、それ以外の県内全域は県の動物愛護センター(ハピまるふくしま・田村郡三春町)とその会津支所・相双支所が、管轄市町村ごとの窓口です。
第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?
届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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