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🐾 福島県の第一種動物取扱業の登録

ペットショップ・トリミング・ペットホテル・ブリーダーなどを始めるときの登録の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料福島県での第一種動物取扱業の登録申請手数料は、種別ごとに1件につき15,000円です(例:販売、保管、展示の3業種を登録する場合は45,000円)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。福島県での第一種動物取扱業の登録申請手数料は、種別ごとに1件につき15,000円です(例:販売、保管、展示の3業種を登録する場合は45,000円)。登録更新申請手数料も1件につき15,000円で、いずれも福島県収入証紙により納付します。福島県では、福島市・郡山市・いわき市(中核市)は市の保健所、それ以外の県内全域は県の動物愛護センター(ハピまるふくしま・田村郡三春町)とその会津支所・相双支所が、管轄市町村ごとの窓口です。動物愛護センターは、第一種動物取扱業の登録と第二種動物取扱業の届出を担当しています。

窓口所在地・電話
福島県動物愛護センター〒963-7732 福島県田村郡三春町大字上舞木字向田17番/電話 024-953-6400
※ 第一種動物取扱業の登録申請は、事業所がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)
福島県動物愛護センター会津支所〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)/電話 0242-29-5517
※ 第一種動物取扱業の登録申請は、事業所がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町)
福島県動物愛護センター相双支所〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)/電話 0244-26-1351
※ 第一種動物取扱業の登録申請は、事業所がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います(福島市・郡山市・いわき市を除く)。(管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)
福島市保健所 衛生課 動物愛護係〒960-8002 福島県福島市森合町10番1号(保健福祉センター)/電話 024-597-6409
※ 福島市内の第一種動物取扱業の登録の窓口です。
郡山市保健所 生活衛生課〒963-8024 福島県郡山市朝日2-15-1/電話 024-924-2157
※ 郡山市内の第一種動物取扱業の登録の窓口です。
いわき市保健所 生活衛生課 動物愛護係〒973-8408 福島県いわき市内郷高坂町四方木田191番地/電話 0246-27-8592
※ いわき市内の第一種動物取扱業の登録の窓口です。

出典: 福島県「動物取扱業の登録・届出の手続きについて」/福島市「第一種動物取扱業の登録手続き」/郡山市「第一種動物取扱業について」/いわき市「第一種動物取扱業の登録手続き」/福島県「第一種動物取扱業の登録及び第二種動物取扱業の届出について」/福島県「県内の保健福祉事務所(保健所)及び動物愛護センター一覧」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
動物取扱責任者の要件を満たす
事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。
登録要件・責任者要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類をそろえる
登録申請書、実施の方法(販売業・貸出業)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、土地建物の権原を証する書類、動物取扱責任者の資格証明書などを用意します。複数の種別を申請するときは、申請書を種別ごとに1通ずつ作成します。提出部数は窓口でご確認ください。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ申請し、施設調査を受ける
申請後に飼養施設の調査があります。
窓口への申請・調査の立会い準備は、行政書士にご相談できます。
4
登録証の交付を受ける
基準を満たしていれば登録証が交付されます。有効期間は5年で、更新が必要です。

❓ よくあるご質問

第一種動物取扱業の登録は、福島県のどこで手続きしますか?

事業所ごと・種別ごとに登録が必要です。福島県での第一種動物取扱業の登録申請手数料は、種別ごとに1件につき15,000円です(例:販売、保管、展示の3業種を登録する場合は45,000円)。

第一種動物取扱業の登録は、何から始めますか?

動物取扱責任者の要件を満たすから始めます。事業所ごとに動物取扱責任者を置きます。資格・実務経験などの要件があります。

第一種動物取扱業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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