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📐 鳥取県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)土地の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
鳥取市鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
智頭町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
八頭町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
若桜町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
岩美町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
倉吉市鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
三朝町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
湯梨浜町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
琴浦町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
北栄町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
米子市鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
境港市鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日吉津村鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
大山町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
南部町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
伯耆町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日南町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日野町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
江府町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161

出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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