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一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 土地の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 智頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 八頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 若桜町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 岩美町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 倉吉市 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 三朝町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 湯梨浜町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 琴浦町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 北栄町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 米子市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 境港市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日吉津村 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 大山町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 南部町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 伯耆町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日南町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日野町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 江府町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月26日
土地分筆登記(土地を分ける)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。
土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?
境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?
土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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