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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 鳥取県 東部建築住宅事務所 | 電話 0857-20-3649 ※1 |
| 鳥取県 西部総合事務所環境建築局建築住宅課 | 電話 0859-31-9753 ※1 |
| 鳥取県 八頭県土整備事務所維持管理課 | 電話 0858-72-3857 ※1 |
| 鳥取県 日野振興センター県土整備局維持管理課 | 電話 0859-72-2046 ※1 |
| 鳥取市都市整備部建築指導課 | 電話 0857-30-8363 ※ 開発許可制度の相談窓口(中核市(鳥取市)の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。 |
| 米子市都市整備部建築相談課 | 電話 0859-23-5238 ※2 |
| 倉吉市建設部管理計画課 | 電話 0858-22-8131 ※2 |
| 湯梨浜町建設水道課 | 電話 0858-35-5312 ※2 |
| 三朝町企画観光課 | 電話 0858-43-3514 ※2 |
| 北栄町地域整備課 | 電話 0858-36-5568 ※2 |
| 琴浦町企画情報課 | 電話 0858-52-1708 ※2 |
※1 開発許可制度の相談窓口(鳥取県の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。
※2 開発許可制度の相談窓口(事務処理市町村の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。
出典: 鳥取県「都市計画法に基づく開発許可制度 相談窓口」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月26日
開発許可(都市計画法)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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