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🏞️ 鳥取県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
鳥取県 東部建築住宅事務所電話 0857-20-3649
※1
鳥取県 西部総合事務所環境建築局建築住宅課電話 0859-31-9753
※1
鳥取県 八頭県土整備事務所維持管理課電話 0858-72-3857
※1
鳥取県 日野振興センター県土整備局維持管理課電話 0859-72-2046
※1
鳥取市都市整備部建築指導課電話 0857-30-8363
※ 開発許可制度の相談窓口(中核市(鳥取市)の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。
米子市都市整備部建築相談課電話 0859-23-5238
※2
倉吉市建設部管理計画課電話 0858-22-8131
※2
湯梨浜町建設水道課電話 0858-35-5312
※2
三朝町企画観光課電話 0858-43-3514
※2
北栄町地域整備課電話 0858-36-5568
※2
琴浦町企画情報課電話 0858-52-1708
※2

※1 開発許可制度の相談窓口(鳥取県の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。

※2 開発許可制度の相談窓口(事務処理市町村の窓口)です。中核市・事務処理市町村は各市町村が開発許可権限を有しています。

出典: 鳥取県「都市計画法に基づく開発許可制度 相談窓口」/e-Gov法令検索「都市計画法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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