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🧨 鳥取県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(19件)
不動産の所在地提出先の法務局
鳥取市鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
智頭町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
八頭町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
若桜町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
岩美町鳥取地方法務局
〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191
倉吉市鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
三朝町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
湯梨浜町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
琴浦町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
北栄町鳥取地方法務局倉吉支局
〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108
米子市鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
境港市鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日吉津村鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
大山町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
南部町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
伯耆町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日南町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
日野町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161
江府町鳥取地方法務局米子支局
〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161

出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

🏢 相談できる窓口

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