こまったら、地域の専門家へ。
建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 建物の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 智頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 八頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 若桜町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 岩美町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 倉吉市 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 三朝町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 湯梨浜町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 琴浦町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 北栄町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 米子市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 境港市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日吉津村 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 大山町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 南部町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 伯耆町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日南町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日野町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 江府町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?
解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?
土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?
取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。