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📐 香川県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)土地の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

すべての市区町村を見る(17件)
不動産の所在地提出先の法務局
高松市高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
土庄町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
小豆島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
観音寺市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
三豊市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
さぬき市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
東かがわ市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
三木町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
直島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
丸亀市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
坂出市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
善通寺市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
宇多津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
綾川町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
琴平町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
多度津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
まんのう町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)

出典: 高松法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、香川県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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