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🧨 香川県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(17件)
不動産の所在地提出先の法務局
高松市高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
土庄町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
小豆島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
観音寺市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
三豊市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
さぬき市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
東かがわ市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
三木町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
直島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
丸亀市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
坂出市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
善通寺市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
宇多津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
綾川町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
琴平町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
多度津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
まんのう町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)

出典: 高松法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、香川県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

🏢 相談できる窓口

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