こまったら、地域の専門家へ。
隣との境界があいまいで困ったときの筆界確認・境界確定測量の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 筆界特定の申請先は高松法務局 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 不動産登記法124条1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
筆界特定の申請先は高松法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(高松法務局)で受け付けます。
| 申請先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 高松法務局 | 〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191 |
いっぽう、登記事項証明書・公図・地積測量図など資料の取得は、お近くの支局・出張所でもできます。
出典: /e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、香川県のどこで手続きしますか?
筆界特定の申請先は高松法務局です。不動産登記法124条1項が申請先を「法務局又は地方法務局」と定めているため、本局(高松法務局)で受け付けます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、何から始めますか?
資料を集めて現地を調査するから始めます。法務局の地積測量図・公図、過去の境界確認書などを集め、現地の杭や塀の位置を調べます。
土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)は、誰に相談できますか?
弁護士、土地家屋調査士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
👉 土地の境界をはっきりさせたい(筆界・境界確定)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。