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亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 提出先(窓口) | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 申請の期限 | 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2) |
| 根拠の法令 | 不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 智頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 八頭町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 若桜町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 岩美町 | 鳥取地方法務局 〒680‐0011 鳥取市東町2丁目302番地/電話 0857-22-2191 |
| 倉吉市 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 三朝町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 湯梨浜町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 琴浦町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 北栄町 | 鳥取地方法務局倉吉支局 〒682‐0816 倉吉市駄経寺町2丁目15/電話 0858-22-4108 |
| 米子市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 境港市 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日吉津村 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 大山町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 南部町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 伯耆町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日南町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 日野町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
| 江府町 | 鳥取地方法務局米子支局 〒683‐0845 米子市旗ヶ崎2丁目10番12号/電話 0859-22-6161 |
🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。
出典: 鳥取地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続登記(土地・家の名義変更)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。
相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?
戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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