Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 建物滅失登記(取り壊した建物の登記) > 長崎県

🧨 長崎県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(21件)
不動産の所在地提出先の法務局
長崎市長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
佐世保市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
西海市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
諫早市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
大村市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
雲仙市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
南島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
平戸市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
松浦市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
佐々町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
五島市長崎地方法務局五島支局
〒853-0016 五島市紺屋町1番1号/電話 (0959)72-2261
小値賀町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
壱岐市長崎地方法務局壱岐支局
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2/電話 (0920)47-0164
対馬市長崎地方法務局対馬支局
〒817-0016 対馬市厳原町東里341番地42/電話 (0920)52-6463
時津町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
東彼杵町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
川棚町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
波佐見町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
新上五島町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
長与町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127

出典: 長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、長崎県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。