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🕊️ 長崎県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(21件)
不動産の所在地提出先の法務局
長崎市長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
佐世保市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
西海市長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
諫早市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
大村市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
雲仙市長崎地方法務局諫早支局
〒854-0022 長崎県諫早市幸町4番12号/電話 0957-22-0475
南島原市長崎地方法務局島原支局
〒855-0036 島原市城内1丁目1204番地/電話 (0957)62-2513
平戸市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
松浦市長崎地方法務局平戸支局
〒859-5121 平戸市岩の上町1509番地7/電話 (0950)22-2263
佐々町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
五島市長崎地方法務局五島支局
〒853-0016 五島市紺屋町1番1号/電話 (0959)72-2261
小値賀町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
壱岐市長崎地方法務局壱岐支局
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624番地2/電話 (0920)47-0164
対馬市長崎地方法務局対馬支局
〒817-0016 対馬市厳原町東里341番地42/電話 (0920)52-6463
時津町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127
東彼杵町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
川棚町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
波佐見町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
新上五島町長崎地方法務局佐世保支局
〒857-0041 佐世保市木場田町2番19号/電話 (0956)24-4850
長与町長崎地方法務局
〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、長崎県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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