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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請先(窓口) | 解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。長崎県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が長崎地方法務局(本局・長崎市万才町)です。諫早・島原・佐世保・平戸・壱岐・五島・対馬の各支局は、各種証明書交付事務、印鑑提出等に関する事務、印鑑カードに関する事務、電子認証に関する事務のみの取扱いです。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎地方法務局 | 〒850-8507 長崎市万才町8番16号/電話 (095)826-8127 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /長崎地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、長崎県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。長崎県では、商業・法人登記の管轄は県内全域が長崎地方法務局(本局・長崎市万才町)です。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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