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🕊️ 香川県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)不動産の所在地を管轄する法務局
申請の期限相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)
根拠の法令不動産登記法6条/不動産登記法76条の2/不動産登記法76条の3第2項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

すべての市区町村を見る(17件)
不動産の所在地提出先の法務局
高松市高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
土庄町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
小豆島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
観音寺市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
三豊市高松法務局観音寺支局
〒768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号/電話 0875-25-4528(音声案内)
さぬき市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
東かがわ市高松法務局寒川出張所
〒769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1/電話 0879-43-4803
三木町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
直島町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
丸亀市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
坂出市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
善通寺市高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
宇多津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
綾川町高松法務局
〒760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎)/電話 087-821-6191
琴平町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
多度津町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)
まんのう町高松法務局丸亀支局
〒763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号/電話 0877-23-0228(音声案内)

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 高松法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、香川県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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