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🏗️ 宮城県の建物表題登記(新築した家の登記)

家を新築したときに最初に必要な建物表題登記の、流れ・相談先・窓口です。所有権の取得の日から1か月以内という期限があります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。🔴 「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。注文住宅なら引渡日、建売住宅なら売買契約の履行日が起算日で、工事の完了日ではありません。表題登記のあとに所有権保存登記(司法書士の分野)が続きます。

不動産の所在地提出先の法務局
仙台市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
石巻市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
塩竈市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
気仙沼市仙台法務局気仙沼支局
〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/電話 0226(22)6692
白石市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
名取市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
角田市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
多賀城市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
岩沼市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
登米市仙台法務局登米支局
〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路70-2/電話 0220(52)2070、0220(52)2498
栗原市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
東松島市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
大崎市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
富谷市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
柴田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
川崎町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
丸森町
亘理町
山元町仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
松島町
七ヶ浜町
利府町仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
大和町
大郷町仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
大衡村仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
色麻町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
加美町
涌谷町
美里町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
女川町
南三陸町

申請を怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条1項)。

出典: 仙台法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
建物の図面と資料を準備する
建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書などを集め、建物図面・各階平面図を作成します。
土地家屋調査士 建物の調査・測量と表題登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
表題登記を申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
所有権保存登記へ進む
表題登記が完了したら、所有権保存登記と抵当権設定登記(住宅ローンがある場合)に進みます。
司法書士 所有権保存・抵当権設定の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

建物表題登記(新築した家の登記)は、宮城県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。

建物表題登記(新築した家の登記)は、何から始めますか?

建物の図面と資料を準備するから始めます。建築確認済証・検査済証・工事完了引渡証明書などを集め、建物図面・各階平面図を作成します。

建物表題登記(新築した家の登記)は、誰に相談できますか?

司法書士、土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物表題登記(新築した家の登記)は、いつまでに手続きしますか?

「所有権の取得の日から1か月以内」の申請が義務です(不動産登記法47条1項)。

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