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会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。宮城県では、商業・法人登記の管轄は宮城県全域が仙台法務局(本局)(〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/022-225-5611(代表))です。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台法務局 | 〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611 |
登録免許税は、解散の登記が3万円、清算人の登記が9,000円、清算結了の登記が2,000円です。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、宮城県のどこで手続きしますか?
解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。宮城県では、商業・法人登記の管轄は宮城県全域が仙台法務局(本局)(〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/022-225-5611(代表))です。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?
株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?
司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。
👉 会社をたたむ手続き(解散・清算)を、ほかの都道府県と見比べる
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