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🕊️ 宮城県の相続登記(土地・家の名義変更)

亡くなった方の土地・家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されています。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。窓口対応時間は平日8:30〜17:15、登記手続案内は事前予約制です。

不動産の所在地提出先の法務局
仙台市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
石巻市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
塩竈市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
気仙沼市仙台法務局気仙沼支局
〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階/電話 0226(22)6692
白石市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
名取市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
角田市仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
多賀城市仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
岩沼市仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
登米市仙台法務局登米支局
〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路70-2/電話 0220(52)2070、0220(52)2498
栗原市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
東松島市仙台法務局石巻支局
〒986-0868 宮城県石巻市恵み野六丁目5番地6/電話 0225(22)6188
大崎市仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
富谷市仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
柴田町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
川崎町仙台法務局大河原支局
〒989-1217 宮城県柴田郡大河原町字錦町1-1/電話 0224(52)6053、0224(52)6054
丸森町
亘理町
山元町仙台法務局名取出張所
〒981-1224 宮城県名取市増田字柳田570-2/電話 022(382)3694
松島町
七ヶ浜町
利府町仙台法務局塩竈支局
〒985-0043 宮城県塩竈市袖野田町3-20/電話 022(362)2338、022(363)0065
大和町
大郷町仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
大衡村仙台法務局
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎/電話 022(225)5611
色麻町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
加美町
涌谷町
美里町仙台法務局古川支局
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭六丁目3-1/電話 0229(22)0510、0229(22)1535、0229 (22) 0509
女川町
南三陸町

🔴 相続を知った日から3年以内の申請が義務です(不動産登記法76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同164条1項)。2024年4月1日より前に起きた相続も対象で、その分の期限は令和9年(2027年)3月31日です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をすると、申請義務を履行したものとみなされます(不動産登記法76条の3第2項)。ただしそのあと遺産分割が成立したときは、成立の日から3年以内に、あらためて登記を申請する義務があります(同条4項)。

出典: 仙台法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
戸籍をそろえて相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。
戸籍謄本の取得は、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
遺産分割協議書をつくる
相続人全員で「誰がこの不動産を継ぐか」を書面にします。
遺産分割協議書の作成は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
法務局に登記申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 登記申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
相続税がかかる場合は申告する
相続税がかかるかどうかの判定と申告は、税の手続きです。
税理士 相続税の申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。
5
相続人同士でもめている場合
分け方の合意ができないときは、法律の争いの手続きになります。
弁護士 遺産分割の調停・交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続登記(土地・家の名義変更)は、宮城県のどこで手続きしますか?

提出先は不動産の所在地を管轄する法務局です(不動産登記法6条)。お住まいの場所ではなく、土地・家がある場所で決まります。

相続登記(土地・家の名義変更)は、何から始めますか?

戸籍をそろえて相続人を確定するから始めます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で集めます。

相続登記(土地・家の名義変更)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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