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相続税がかかるかどうかの確認から申告までの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申告の期限 | 申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 相続税法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告不要の場合もあります。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です(国税庁。全国共通)。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 智頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 八頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 若桜町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 岩美町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 倉吉市 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 三朝町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 湯梨浜町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 琴浦町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 北栄町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 米子市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 境港市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日吉津村 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 大山町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 南部町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 伯耆町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日南町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日野町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 江府町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(広島国税局)/国税庁「No.4152 相続税の計算」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月26日
相続税の申告は、鳥取県のどこで手続きしますか?
申告先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。
相続税の申告は、何から始めますか?
財産を洗い出して評価するから始めます。不動産・預貯金・株式・生命保険などを洗い出し、相続税がかかるかを確認します。
相続税の申告は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
相続税の申告は、いつまでに手続きしますか?
申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法)。
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