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3か月では判断できないときに相続放棄の期間を延ばす申立ての、熊本県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。期限を過ぎてからでは原則できません。申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。相続人ごとに申し立てます。財産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 熊本家庭裁判所 | 〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31 |
| 熊本家庭裁判所御船出張所 | 〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055 |
| 熊本家庭裁判所阿蘇支部 | 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063 |
| 熊本家庭裁判所高森出張所 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069 |
| 熊本家庭裁判所玉名支部 | 〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037 |
| 熊本家庭裁判所山鹿支部 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141 |
| 熊本家庭裁判所八代支部 | 〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41 |
| 熊本家庭裁判所水俣出張所 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307 |
| 熊本家庭裁判所人吉支部 | 〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855 |
| 熊本家庭裁判所天草支部 | 〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004 |
| 熊本家庭裁判所牛深出張所 | 〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540 |
申立先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
出典: 熊本家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、熊本県のどこで手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。財産や借金の調査が終わらないときは、この3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、何から始めますか?
3か月の起算日を確かめるから始めます。亡くなった日ではなく「相続の開始を知った日」からです。ここを間違えると期限を誤ります。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)は、いつまでに手続きしますか?
相続放棄には「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
👉 相続放棄の期間を延ばす(熟慮期間の伸長)を、ほかの都道府県と見比べる
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